2012年1月26日 (木)

自由財産500万円までの今後の影響

金融庁などが作った「個人番私的整理ガイドライン」があまりにも利用されないためか、本制度を利用しても現金の場合500万円までにとめることを正式決定した。⇒こちら 債務免除について、実質的に破産手続き開始と同要件で認めるものの、破産手続きで必要な官報の公告がなく、金融機関が加盟する信用情報機関に債務免除についての登録も行わないなど、再利用可能な仕組みとして個人版私的整理ガイドラインが導入されていることは以前もここに書いた。 大震災の義捐金の配分が行なわれたこと、失業保険による収入補填が行なわれたことなどもあって、継続的な収入は見込めないものの現在保有する現金や預金、土地などの資産を考えると、利用を...

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2012年1月14日 (土)

個人信用情報の目的外利用で初の逮捕者

朝日新聞によると 愛知県警の警察官らの戸籍謄本などが不正取得された事件で、県警捜査4課などは13日、個人の借金などの信用情報も不正に得ていたとして、貸金業法違反(目的外使用)容疑で、司法書士事務所経営奈須賢二容疑者(51)と探偵会社「ガルエージェンシー東名横浜」代表粟野貞和容疑者(62)=いずれも戸籍法違反罪などで起訴=を再逮捕し、新たに貸金会社社長西脇誠容疑者(40)=東京都大田区南雪谷=ら3人を逮捕した。 とのこと。この貸金業者は、中日新聞では商号が明記されており、株式会社グローバルワンという会社のようである。→こちら しかも、他にこの貸金業者の取締役と従業員も逮捕されている。JICC(日...

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2012年1月12日 (木)

第6回貸金業務取扱主任者合格発表を見て

本日、貸金業務取扱主任者の合格発表がなされている。→こちら 試験直後に記事に書いたように、今回は相当難しい問題であった。従って、今までの最低合格点30点なら合格率は10%台の後半と予想していたが、どうもそれより、大幅に悪かったようで、合格点が27問正解以上なのに合格率は、21.8%であった。 過去の推移を見ると     第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 第 5回 第 6 回 合格率 70.1% 65.2% 65.4% 61.7% 32.9% 21.8% 合格点 30問 30問 33問 31問 30問 27問 と難しくなり、点数面から行くと宅建主任者試験より難関の試験のよ...

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2012年1月 4日 (水)

昨年のPV数の第一位は私的整理ガイドライン

昨年1年間本ブログにお付き合いいただきましてありがとうございました。 今年の正月は、久しぶりにのんびりと、かつ、お酒中心という珍しいパターンで、あまり考え事はしなかったので、書き始めは、昨年のPV状況を書きたいと思います。 ブログのアクセス解析機能を使って、ページごとのPV状況のベスト5を出してみました。 まず第1位は「個人版私的整理ガイドラインの注意点らしきもの」でした。 昨年は、1000年に一度の大震災の年だったわけですが、被災者の二重ローン問題が議論され始め、その一つの対策として打ち出されたのが、8月に公表された個人版私的整理ガイドラインでした。この策定の議論に直接参加できなかったことも...

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2011年12月27日 (火)

集団的消費者被害回復訴訟のパブコメ締切まであと一日~「想像力たくましく」

先日もこのブログで「集団的消費者被害回復にかかる訴訟制度」のパブリックについて取り上げたが、個人的にも昨日意見を提出した。 これとは別だが、この間さまざまな業態・業種の法務担当者や企画担当者、及びこれに関連する弁護士の取組状況を聞く機会が数回あった。そのときに感じたことであるが、業種によって本件に対する反応状況がかなり違って、特にリテール業務を直接の業務としない一般のメーカーを中心に、消費財メーカーでも、若手を中心に、割り切った考えに驚いた。 この制度の対象が「消費者契約」の履行に関するものであり、債務不履行や瑕疵担保責任、無効、取消・解除や履行に際し行なわれた不法行為などの請求権に絡むもので...

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2011年12月19日 (月)

「集団的消費者被害回復にかかる訴訟制度」の問題点

すでに12月9日にパブコメ募集が告知されている「集団的消費者被害回復にかなる訴訟制度」については、識者からかなりコメントも出されているが、この制度の隠れた対象者にはあまり周知されていないようである。 本制度の触れ込みは、「泣き寝入りする場合が多い消費者被害」を「同種被害」が多発する場合は、「消費者団体が多数の消費者の権利のために行なう訴訟制度」を利用して、「被害回復」を図るというものである。 この訴訟制度は、適格消費者団体のみに認められるもので、まず第一段として、 ① 消費者契約(消費者と事業者との間で締結される契約)が不存在若しくは無効又は取消し若しくは解除(クーリングオフを含む。)がされた...

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2011年12月16日 (金)

インハウスローヤー採用の奨めについて

大手弁護士事務所のブログを所属弁護士の方が輪番で担当なさっているが、標記についての記事があったので、今年の夏のものであるが、ご紹介したい。企業での弁護士採用には、大いに賛同するが、あえて法務経験者としての立場から少しコメントさせていただいた。 ブログでは、インハウス弁護士の効用として、 インハウスローヤーはあらゆる分野において高い専門性を持っているわけではないし、それが期待されているわけでもない。外部のより専門性の高い弁護士のアドバイスを求める必要があるか否かを判断し、必要がある場合には、適切な外部の弁護士を選定し、求めるアドバイスが得られるように的確な指示を出し、アドバイスが得られたらその当...

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2011年12月 7日 (水)

「消費金融論研究」のご紹介

今朝の日経一面下段に広告が掲載されている「消費金融論研究」の紹介。 母校の前経済学府研究院長の川波先生と後輩で名城大学准教授の前田真一郎氏の編著。前田さんは、以前野村金融研究所で消費者金融業界を担当しており、実務にも詳しい。やはり後輩で旧知の拓殖大学准教授山村延郎さんも執筆。 まだ読んでいないが、どんなないようになっているか、早速読んでみよう。 『消費金融論研究』 消費金融論研究会 川波洋一・前田真一郎 編著 A5版 上製本520ページ 定価8,000円(税込) 発行日:2011年11月1日 ご注文はこちら 日本における消費金融の発展およびそれに伴う金融システムの転換の過程を、歴史的・論理的に...

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2011年12月 2日 (金)

要求レベルは確実に上がっている~コンプライアンス営業

本日は、なぜか2本目。万引きしたCD・DVDを持ち込んだ高校生から、買い取ったとして大手レンタルショップが、古物営業法に基づき営業停止2週間の処分を受けている。⇒ 記事 最近古物商関係のコンプライアンス研修テキストを執筆したので、気になったのである。 さて、盗んだ新品であってもこれは、「古物」である。 古物営業法で「古物」とは、 ①一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。) ②使用されない物品で使用のために取引されたもの...

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過払い金の返還額は、増えるのか?~平成23年12月1日最高裁判決に関する報道

今朝の新聞は、昨日の最高裁判決について、「過払い金利付け返還」とか「利息付け返還義務」などの見出しをつけて報道している。 しかし、ややピントがずれているように感じる。なぜなら、以前から過払い金返還請求において民法704条における①「悪意の受益者」に該当し、利息を付与すべきであるか、②「その際の利息は民事法定利率の5%なのか、商事法定利率の6%なのか」という問題があったが、現在ではほぼ決着済みである。 まず、②の利率については、不当利得返還請求が商行為から直接生じた債権ではなく、民法の規定に基づく一般債権と考えられ、消滅時効が商事消滅時効の5年ではなく、民事債権として10年と解されていることから...

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2011年11月30日 (水)

武富士 会社分割を延期でどうなる

今日の日刊紙各紙は、武富士が12月1日に予定していた会社分割が延期になったことを報じている。例えば⇒これ 以前から、買収資金調達について不安視する噂があったが、明日の延期は、スポンサーである韓国消費者金融大手のA&Pファイナンシャルの韓国での貸付けについて一部が高利になっていたということで韓国の当局から行政処分を受けるかもしれないということが背景にあるようだ。【日経新聞の夕刊】 スポンサーは、会社分割後の営業継続会社を引きとり、資金を過払い金等の清算会社に渡すことで過払い金債権者をはじめとする債権者に第一次配当するというのが弁済計画になっているので、分割が遅れれば、配当期日はそれだけ先に伸びる...

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2011年11月21日 (月)

平成23年度第6回貸金業務取扱主任者試験の解答と感想

昨日11月20日に開催された貸金業務取扱主任者資格試験の解答作業を終わった。 すでに、資格取得予備校から公表されているので、すでに自己採点済みと思われるが、例年一問ほど解答速報も間違ってしまうという難問が含まれているので、全問題を改めてじっくりと回答してみた。解答・出題内容は「23.doc」をダウンロード まず解答に取り掛かってみると、いつも以上に前半の問題が重たかった。最初のページから取り掛かった人は、14問あたりまで相当な時間がかかったのではないだろうか。 来年からは、15問目あたり(すなわち択一問題になってから)はじめるほうがスムーズかも。 今回の試験問題の特徴を簡単に記すと、 ①貸金業...

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2011年11月19日 (土)

スイカsuica駅弁食べなくちゃ!

昨日から、日本レストランエンタープライズが「suica弁当」(1000円)を発売したらしい。 記事→こちら JR東京駅、JR品川駅、JR新宿駅、JR上野駅、JR大宮駅の構内にある弁当売店「駅弁屋」「旨囲門」での数量限定販売らしい。 ・Suicaのペンギン柄巾着 ・容器のふたがSuicaのデザイン ・Suicaのペンギンをプリントした海苔いり がユニーク。これは早速買って食べてみなければ。

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2011年11月12日 (土)

岩手県復興機構の立ち上げ

二重ローン対策として、岩手県復興機構が立ち上がった。→経済産業省のリリース 支援の対象者は、「被災の影響により経営に支障が生じ、収益力に比して過大な債務を負っているものの、「産業復興機構」が既往債権の買取等を行うことにより、関係金融機関からの新規融資が見込まれ、「岩手県産業復興相談センター」において再生可能性があると判断された岩手県内の事業者」である。支援規模は当面500億円となっているようだ。 やっと本格的な二重ローン対策が始まったといえる。 岩手県や県内金融機関が出資金の2割を担うことになっている。ところで、岩手県では、地元の市町村が債務整理資金を提供して、その資金をもとに銀行から盛岡消費...

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2011年11月10日 (木)

ネームローンダリング対策の決め手

昨日の朝日新聞夕刊には、「偽装縁組防止へ条例」の見出しで豊島区の取り組みが紹介されている。⇒こちら 暴力団員などが、多重債務者を養子にして名前を変えてクレジットカードを作らせて、商品を購入させたり、キャッシングを受けさせ、また消費者金融に借入させ、その一部を取り上げることで、資金源になっているとのことである。 当然クレジット会社や消費者信用会社もだまされないように、本人確認書類、源泉徴収票を徴収し、勤務先の存在等を確認するが、運転免許証を新しい名前で再交付を受け、源泉徴収票は偽造し、在籍確認にはアリバイ会社(以前の記事⇒こちら)を利用しているようだ。 今回豊島区が何回も養子縁組を繰り返す者の暴...

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2011年11月 6日 (日)

平成23年10月25日判決と実務対応

先日最高裁平成23年10月25日判決を紹介したが、関連して論稿を書いているときに、下級審ではあるが、なかなか興味深い判決に巡り合った。   すでに周知のとおり平成20年に割賦販売法が改正され、35条の3の13等において①「個別信用購入あっせん」[i](与信期間が2月を超えるいわゆるショッピングクレジット。クレジットカードは含まれない)を利用する場合であって②原因取引が訪問販売など特定商取引法に規定する通信販売を除く5取引類型で行われたケースに限り、③クレジット契約の金額・支払金額、売買契約等の商品の種類、性能、品質、権利と役務の種類、内容、その他購入者の判断に影響を及ぼすことになる重...

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2011年11月 5日 (土)

高崎のSLロクイチ物語弁当

昨年から土日は、基本的に港区図書館または自宅で論文執筆中のため、なかなか鉄道の旅に行けません。 しかし、今週初めから私が著作者となる某小売業界向けのコンプライアンステキストに基づく研修の実施状況を見るために飛行機での出張が続いてます。(自分のテキストで、他の人が研修するのを見るのはなんか変な気分ですが、、、) そのような中、久しぶりに新幹線で高崎に出かけてきました。 帰り際に高崎駅の駅弁屋を覗くとだるま弁当は数個残っていたのですが、峠の釜めしは売り切れ。そこで購入したのがSLロクイチ物語弁当(900円)です。 中身も非常においしかったのですが、群馬県産の材料にこだわり、特急はつかりやはくつるを...

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2011年10月27日 (木)

なんともすごい手抜き工事

道路が陥没して車が落ちているが、さかさまになった車の周りには、ゴミが。。。。 http://www.data-max.co.jp/2011/10/26/post_16400_1026_c.html もはや手抜き工事の域を超えているのではないか。 以前話題になったのが上海のこのマンションの倒壊。 http://www.epochtimes.jp/jp/2009/07/html/d90882.html 何の前触れなく建築中のマンションがたおれている。当然購入者は、抗議しているが、、、。http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2009&d=0629&am...

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2011年10月25日 (火)

平成2年2月20日に続く三者間契約の効力に関する重要判決下る!

このところか資金関係の判例ばかりを扱っていたが、久々に『信用購入あっせん』に関する最高裁判例が出たので紹介する。⇒平成23年10月25日判決全文 事案は、「販売業者の女性販売員と会い,同販売員に勧められて,同日,本件販売業者との間で,指輪等3点(以下「本件商品」という。)を代金合計157万5000円で購入する売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した」がこれは「上記販売員が,長時間話し続け,被上告人の手を握ったりするなどの思わせぶりな言動をしながら,宝飾品の購入を勧め」たうえ、「販売員の仲間数人が集まってきて,威圧的な態度で購入を迫るなどし たため,被上告人は,帰宅を言い出すことができ...

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想定の範囲内? 個人版私的整理ガイドラインの申請2月で32件どまり

やはり、というか、申込は8月21日の運用開始から2月を超えた時点でも32件にとどまっているようだ。 個人版私的整理ガイドラインである。運用開始のときに書いたが(⇒こちら)、読売新聞の記事にあるような単なる「二重ローン減免申請」ではなったことが理解された結果であろう。もうひとつは、記事にあるとおり、適用要件が厳しかったのか? 問い合わせが1,232件あった中で1,200件が申し立てにいたらなかったことから、要件を緩和するようである。⇒こちら (なお、この期間に被災地における個人再生や民事再生の申し立て動向がどうであったか、破産についてはどうだったかが気になる) また、産業復興機構をつくり、被災地...

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