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2011年5月 1日 (日)

借入手続きの弾力化の実施は公表されたけれど。。。

4月28日付けで、金融庁は貸金業法施行規則を見直し、総量規制に伴う調査や手続きのうち、以下の4点につき一部緩和を発表した。→リリース

(1) 総量規制の例外とされている「社会通念上緊急に必要と認められる費用」の借入手続等の弾力化 →特定緊急貸付10万円以下につき資金使途を示す請求書、領収書が不要で申告見積もりで可能(施行規則10条の23の第1項第2号の2)

(2)総量規制の例外とされている個人事業主の借入手続の弾力化→個人事業主向け貸し付けについて、100万円を超えても、被災地個人事業主に限り100万円以下の場合と同様な調査に簡略化が可能。

(3)総量規制の例外とされている配偶者の年収と合算して年収を算出する場合の借入手続の弾力化→被災地につき、合算前の婚姻関係の調査義務を最大6ヶ月後まで延長。

(4)極度額方式によるキャッシング(総量規制の枠内貸付け)の借入手続の弾力化→定期またはひと月に5万円以上利用した場合の調査義務に伴う源泉徴収等の提出猶予期間を最大6月間に延長。

大震災直後から指摘していた問題であるが、銀行向けの対応が公表されてちょうどひと月半経過後に見直しの内閣府令が出されたことになる。

(4)については、今回の見直しがなければ資金需要がある人を貸し出し禁止などで締め出しかねない問題だっただけに、大問題になる寸前に何とか間に合ったと思われる。既存契約顧客に関しては、最大の問題だったので一安心である。

しかし、利用に関しては、全くと言っていいくらい新たな対応がないといってもよい。

(1)については、現状と比較して被災者支援となるかというと金額制限が10万円のままであり、全くと言って利用される見込みはあるまい。(2)も確定申告書等の書類は必要であるが、現地調査の必要性など実態と合うのだろうか?(3)は、年収証明等が取れないケースがあり、(4)の対応がなされているくらいだから、新たに合算で利用するというのは可能なのだろうか。

二重ローン問題を金融担当大臣も気にしているようであるが、その前に収入制限でお金を借り入れが禁止されているという総量制限問題が先にあることを忘れているのではなかろうか。

(追記)5月1日15時

二重ローン問題は、住宅ローンだけでなく、リフォーム代金、漁船や漁業用器具のローン・リース代、業務用トラックやマイクロバス、自家用車などの自動車のリースやローンも含めると規模と金額は、かなりの規模になるはずだ。(車だけで数10万台の被害と聞く)

リース、クレジット会社などがこれらのリース、クレジット、ローンを提供しているので、すでに支払い期間や金額などの見直しに応じているようである。

しかし、個人事業主や個人がローンを利用している場合に、ネックなのが貸金業法の総量規制。ローンの組み替えさえ、貸金業法施行規則10条の23第1項第1号、第1号の2に掲げる除外貸付の要件に該当しなければ総量規制に抵触することが考えられ、君変えができないからだ。

今回この点に踏み込んだ対応が考えられると思ったが、何もなかった。この点実務では問題とされていないのであろうか?

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